第59回 通関士試験 問92
【輸出申告】輸出申告別紙1の仕入書及び下記事項により、飲料の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、 別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき統計品目番号を、 輸出統計品目表の解釈に関する通則に従い、 別冊の「輸出統計品目表」(抜粋)及び「関税率表解説」 (抜粋)を参照して、 下の選択肢から選び、 その番号をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に統計品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の統計品目番号にとりまとめる。 2 統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるものがある場合には、その統計品目番号が異なるものであっても、これらを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸出申告事項登録画面に入力すべき統計品目番号は、上記 2 によりとりまとめる前の統計品目番号ごとの申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 別紙 1 の仕入書に記載されている品目について、上記 1 の統計品目番号が同一であるものがある場合のとりまとめ方法及び上記 2 の統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるものがある場合のとりまとめ方法の両方が適用できる場合には、上記 1 の統計品目番号が同一であるものがある場合のとりまとめ方法を優先して適用し、統計品目番号をとりまとめるものとする。 5 一欄に一品目のみに係る統計品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その統計品目番号の10桁目は「E」とする。 6 輸出申告事項登録画面に入力する統計品目番号(⒜~⒠)は、その統計品目番号ごとの申告価格(上記 1 又は 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 7 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 8 別紙 1 の仕入書に記載されているそれぞれの品目の価格(工場渡し価格:EXW価格)とは別に、これらの品目がアメリカの輸入港に到着するまでの費用等として、次の費用等の額が支払われる。 それらの費用等の額は、これらの品目の工場渡し価格に一定の割合を乗じて算出した額に相当する額であり、その割合は次のとおり。 イ 輸出者(売手)の工場から輸出港に到着するまでの運送に要する運賃…………… 5 %ロ 輸出港における貨物の船積みに要する費用…………………………………………… 7 %ハ 輸出港から輸入港に到着するまでの海上運送に要する運賃及び保険料……………13%9 別紙 1 の仕入書に記載された「Non-alcoholic wine(100% grape juice) (Brix value 10)(Alc 0.1% vol.)」は、アルコール添加により発酵を止めたものであり、かつ、720ミリリットルの容器入りにしたものとする。 10 申告年月日は、令和 7 年10月 8 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の統計品目番号欄(b)に入力すべき番号を、選択肢(候補番号)から選べ。




















