第58回 通関士試験 問95
【輸出申告】輸出申告別紙1の仕入書及び下記事項により、楽器等の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS) を使用して行う場合について、 別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄 ((a)~(e))に入力すべき統計品目番号を、 輸出統計品目表の解釈に関する通則に従い、 別冊の「輸出統計品目表」(抜粋)及び「関税率表解説」 (抜粋)を参照して、 下の選択肢から選び、 その番号をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に統計品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の統計品目番号にとりまとめる。 2 統計品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記 1 によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その統計品目番号が異なるものであっても、これらを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸出申告事項登録画面に入力すべき統計品目番号は、上記 2 によりとりまとめる前の統計品目番号ごとの申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 一欄に一品目のみに係る統計品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その統計品目番号の10桁目は「E」とする。 5 輸出申告事項登録画面に入力する統計品目番号((a) ~ (e))は、その統計品目番号ごとの申告価格(上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 6 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 別紙 1 の仕入書に記載されているそれぞれの品目は、当該仕入書の品名に特に記載のあるものを除き、西暦2000年以降に製作されたものとする。 8 別紙 1 の仕入書に記載された「Violin starter kit including violin, case, bow and violinrosin」の「case」及び「Violin cases」の外面は紡織用繊維製であるものとする。 9 別紙 1 の仕入書に記載された「Violin starter kit including violin, case, bow and violinrosin」における単価の内訳は次のとおりとする。 なお、この品目のうち「violin rosin」は弦楽器の弓用のロジン(固めたもの)であるものとする。 イ Violin・・・・・・・・・・US $1,440ロ Case・ ・・・・・・・・・US $ 70ハ Bow・ ・・・・・・・・・・US $ 470ニ Violin rosin・ ・・・・・・US $ 2010 別紙 1 の仕入書に記載された「Toy grand pianos」は、無償で輸出されるものとする。 11 別紙 1 の仕入書に記載された「Music stands with tripod base (Material: Steel)」は、床に置いて使用するように設計されたものとする。 12 申告年月日は、令和 6 年10月 7 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の統計品目番号欄(e)に入力すべき番号を、選択肢(候補番号)から選べ。




















