正解を3つ選んでください。
正答1・4・5
解説
課税物件確定の時期(関税法第4条)。
肢1は蔵入承認を受けた外国貨物の性質・数量は承認の時の現況によるもので正しい(700ml瓶詰めのフルーツブランデーは減量しやすい貨物として申告時基準とされる除外貨物に当たらない)。
肢4は保税展示場の許可期間満了の際展示場にある貨物につき徴収すべき事由が生じた時の現況によるもので正しい。
肢5は寄贈物品は課税価格20万円超でも輸入申告を要せず賦課課税のままで、日本郵便が税関長に提示した時の現況によるため正しい。
肢2は総合保税地域における販売・消費を目的とする貨物につき『置くことが承認された時』を基準とする点が条文に合致せず誤り。
肢3は場外作業の許可を受け、指定された期間を経過した後も指定場所に置かれている外国貨物については、関税法第4条第1項第3号により当該場外作業の許可がされた時の現況によるべきで、場外に置かれた時とする点が誤り。
よって1・4・5。
公式正答と一致。