次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、正しい記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答3
解説
肢1=誤。
通関業務以外の業務従事者の違反でも、それが当該通関業者の業務に関して行われたものであれば監督処分を行い得る。
肢2=誤。
役員の名義貸し違反でも、通関業者の責めに帰すべき理由がないときは監督処分を行えない。
肢3=正。
通関士の違反につき通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関士が専ら自己のために違反した場合でも監督処分を行い得る。
肢4=誤。
選任上の故意(帰責事由)があれば監督処分を行い得る。
肢5=誤。
監督上の過失(帰責事由)があれば監督処分を行い得る。
よって正しいのは肢3。