第58回 通関士試験 問21
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、 ()に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 偽りその他不正の手段により通関業法第 3 条第 1 項 (通関業の許可) の許可を受けた者は、1 年以下の(イ)又は(ロ)以下の罰金に処することとされている。 2 法人の(ハ)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 通関業法第38条第 1 項(報告の徴取等)の規定による(ニ)の質問に答弁をしなかった。 このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による(ホ)場合には、その法人又は人に対し、同条の(ホ)こととされている。 上記の文中の空欄( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正答13
解説
通関業法第41条は、偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けた者を1年以下の『懲役』又は罰金に処すると定める(令和6年度時点)。 空欄イには自由刑である『懲役』が入る。 『禁錮』『拘留』ではない。 よって選択肢13が正解。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
空欄(イ)の正解「懲役」は、現行法では条文の文言と合いません。2025年6月1日施行の刑法等の改正で懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化され、通関業法第41条第1項は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と定めています。現行法では選択肢の中に正しい語句はありません(罰金の額の100万円は変わっていません)。 根拠:通関業法第41条第1項(2025年6月1日施行) (2026年10月時点の法令による)