外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において、税関による関税についての調査に基づく指摘により、書面により備付け及び保存がされている関税関係帳簿に記載されている事項に関し、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなった。
その課されることとなった過少申告加算税の額を計算し、その額をマークしなさい。
課税標準額 適用税率修正申告前(輸入(納税)申告時)3,745,029円 7.3%修正申告後 6,174,893円 8.1%
正答1
解説
過少申告加算税の計算。
修正前の関税額=課税標準3,745,029円(千円未満切捨3,745,000)×7.3%=273,385→100円未満切捨273,300円。
修正後=6,174,893円(→6,174,000)×8.1%=500,094→100円未満切捨500,000円。
増差税額=500,000−273,300=226,700円。
加算税の計算の基礎は1万円未満切捨で220,000円。
期限内申告税額相当額と50万円のいずれか多い額(50万円)を超えないため5%加重はなく、220,000×10%=22,000円。
誤答は1万円未満切捨忘れ(22,670円)や加重5%を誤適用(33,000円)。