日本国とⅩ国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表 1 の原産地規則が定められている場合において、下表 2 のAからEまでの原材料を使用して製品YがX国において生産されたものとする。
製品YのFOB価格が4,000円であるとした場合に、次の 1 から 5 までのうち、製品Yが当該協定に基づくX国の原産品とされるものはどれか。
X国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
なお、原材料A、B、C、D、E以外の原材料は、製品Yの生産に使用されないものとする。
下表1(原産地規則)≪原産品の要件≫原産材料割合が50%以上のものは、当該締約国の原産品とする。
原産材料割合の算定については、次の数式を適用する。
FOB価格―VNM原産材料割合(%)= ×100FOB価格この場合において、「VNM」とは、産品の生産において使用された非原産材料の価格を合計した価額をいう。
なお、非原産材料とは、原産材料とはされない原材料(原産材料であるかないかが不明な原材料を含む。)をいう。
下表2原材料 原材料の価格(円)A 300B 200C 700D 600E 1,000
正解を3つ選んでください。
正答1・2・4
解説
原産材料割合=(FOB価格4,000−VNM)/4,000×100が50%以上で原産品。
VNMは非原産材料(原産であるか不明なものを含む)の合計。
価格はA300・B200・C700・D600・E1,000。
1:非原産A+B+C+D=1,800→(4,000−1,800)/4,000=55%で原産品。
2:非原産は不明のA+D+E=1,900→52.5%で原産品。
3:非原産B+C+D+E=2,500→37.5%で非原産。
4:非原産はB200+不明C+E1,700=1,900→52.5%で原産品。
5:非原産C+D=1,300+不明A+E=1,300、計2,600→35%で非原産。
原産品とされるのは1・2・4。