次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類の注の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
乳児の皮膚及び頭髪を洗うためのシャンプージェルであって、水、有機界面活性剤、塩化ナトリウム、香料、くえん酸、ブチレングリコール、植物エキス及び賦形剤を含有する物品(小売用の500ミリリットルの瓶入りにしたもの。) 。
本品は、シャンプーとして第3305.10号に分類されるものである。
通則及び関税率表の類の注
正解を3つ選んでください。
正答1・4・5
解説
乳児用シャンプージェル(第3305.10号)の所属決定に用いる規定。
1正:通則1(部・類・節の表題は参照上の便宜で、所属は項の規定と部・類の注により決定する)でまず類を決める。
5正:第34類注1(c)はせっけん等を含有するシャンプーを第34類から除き第33.05〜33.07項へ送るので第33類へ。
4正:3305.10という号を決める際は通則6(号の規定・号の注により同一水準の号を比較)を適用する。
2・3(通則3(b)(c))は混合物や競合する項の優先順位を扱う規定で本品には不要。
正しいのは1・4・5。