ホーム › 通関士試験 › 第57回 › 問26第57回 通関士試験 問26通関業法通関業法2023年☆ ブックマーク次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。正解を3つ選んでください。通関業者は、通関業法第13条の規定により通関業務を行う営業所に置かれている通関士の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。通関業者は、通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。通関業者は、その資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。通関業者は、通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。購入状況を確認しています…正答1・3・5解説第12条の変更等の届出は第4条第1項所定の事項等の変更を対象とする。 肢1(通関士の数の変更)は3号事項で届出要=正。 肢3(通関業以外に営む事業の種類)は5号事項で届出要=正。 肢5(営業所の責任者の氏名)は3号事項で届出要=正。 肢2(通関士以外の従業者の数)と肢4(資産の状況)は届出事項に当たらず誤り。 よって正しいものは1・3・5。← 問25問27 →まとめて解く第57回を通しで解く(120問)→この回の他の問題第57回 通関士試験 の全120問を見る →