第56回 通関士試験 問110
日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる物品のうち、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものはどれか。 以下の原産地規則及び関連物品の関税率表の所属を参考にし、当該協定に基づく締約国の原産品とされるものをすべて選び、その番号をマークしなさい。 なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮する必要はないものとする。 (原産地規則) ≪原産品≫この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。 ・非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの。 ≪品目別原産地規則≫・第61類:メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の裁断を含む。)との組合せ・第62類:紡織用繊維の織物類又は編物からの製造・第63類:化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用繊維くずからの製造(関連物品の関税率表の所属)合成繊維のたてメリヤス関連物品 絹織物 紡毛織物 綿糸 メリヤス編物紡績糸 編物関税率表の所属 第50.07項 第51.11項 第52.05項 第55.09項 第60.05項 第60.06項男子用の 男子用の 女子用の関連物品 Tシャツ 毛布スーツ シャツ シャツ関税率表の所属 第61.03項 第61.09項 第62.05項 第62.06項 第63.01項
正解を3つ選んでください。
正答1・3・4