第56回 通関士試験 105

通関実務通関実務2022☆ ブックマーク

【輸入(納税)申告】輸入(納税)申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、アメリカから食器等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 ⑴ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、 別冊の「実行関税率表」 (抜粋)及び「関税率表解説」 (抜粋)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 ⑵ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄 ((f) ~ (j)) に入力すべき申告価格 (関税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記 1 によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 ⑴ 有税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いもの(同一の関税率が適用される場合は申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいもの)の品目番号とし、10桁目は「X」とする。 ⑵ 無税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号((a)~(e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 5 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙 1 の仕入書に記載されている価格に、下記 8 及び10の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、 1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 6 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 別紙 1 の仕入書に記載されている 「Sets of knives, forks and spoons, of stainless steel」 は、大型ナイフ 6 本、デザート用のナイフ 6 本、フォーク 6 本、スプーン 6 本から成るセットで、いずれも貴金属をめっきしてないものとする。 8 別紙 1 の仕入書に記載されている「Butter dish, of copper, not plated with preciousmetal」500個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、A社から「Butter dish,of copper, not plated with precious metal」500個の生産に使用するための金型の取得費用500,000円を負担し、当該金型を輸出者(売手)に無償で提供する。 なお、当該金型は、当該生産のみに使用され、当該生産の後に廃棄される。 9 別紙 1 の仕入書に記載されている「Worn headgear, of leather, containing furskin」は、使い古したものであることが外観から明らかであり、 サックに入れて提示されるものとする。 10 別紙 1 の仕入書に記載されている「Pillow, stuffed with feather and down」200個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、A社から「Pillow, stuffed with feather anddown」200個に取り付けるための洗濯ラベル200枚の取得費用10,000円を負担し、当該洗濯ラベル200枚を輸出者(売手)に無償で提供する。 なお、当該洗濯ラベル200枚は、我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみを表示しているものではないものとする。 11 別紙 1 の仕入書に記載された食器等については、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 12 輸入者(買手) 、輸出者(売手)及びA社のいずれの間においても特殊関係はない。 13 申告年月日は、令和 4 年10月 3 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の課税価格(申告価格)欄(j)に入力すべき申告価格(円)はいくらか。

第56回 問105 の図 1第56回 問105 の図 2第56回 問105 の図 3第56回 問105 の図 4第56回 問105 の図 5第56回 問105 の図 6第56回 問105 の図 7第56回 問105 の図 8第56回 問105 の図 9第56回 問105 の図 10第56回 問105 の図 11第56回 問105 の図 12第56回 問105 の図 13第56回 問105 の図 14第56回 問105 の図 15第56回 問105 の図 16第56回 問105 の図 17第56回 問105 の図 18第56回 問105 の図 19第56回 問105 の図 20第56回 問105 の図 21第56回 問105 の図 22第56回 問105 の図 23第56回 問105 の図 24

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