次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、誤っている記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
関連する関税率表の類の表題は、以下のとおり。
関税率表の類の表題第30類 医療用品第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
正答2
解説
誤っているのは2。
第51類注1(a)の「羊毛」は羊又は子羊の天然繊維をいい、やぎの毛は含まれない(アンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛は同注1(b)の「繊獣毛」に、それ以外のやぎの毛は同注1(c)の「粗獣毛」に区分される)ため、「羊又はやぎの天然繊維をいう」とする記述は誤り。
1:治療・予防用に調製してない血液アルブミンを第30類から除く(第35.02項)は正しい。
3:金属のはくをフェルト等で裏張りしたものを第56類から除くは正しい。
4:第71類の「貴金属」を銀・金・白金とするは正しい。
5:幼児用自転車を第95類から除く(第87類)は正しい。