第55回 通関士試験 問115
次の情報に基づき、輸入者Mが輸入するサングラス400個について、関税定率法第 4 条の 2に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法により課税価格を計算し、その額をマークしなさい。 1 本邦の輸入者Mは、A国の生産者Xから無償でサングラス400個を輸入する。 2 上記 1 のサングラスと同種又は類似の輸入貨物に係る取引価格について、次に掲げるものが確認されている。 これらはいずれも当該サングラスの本邦への輸出の日に近接する日に貨物が本邦へ輸出されており、かつ、関税定率法第 4 条第 1 項の規定を適用して課税価格が計算された事例であり、単価については取引数量により変わらないものであり、いずれも工場渡し条件(EXW)の価格である。 イ MがXから類似の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・ 18,000円/個ロ MがA国の生産者Yから類似の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000円/個ハ 輸入者NがA国の生産者Zから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円/個ニ 輸入者LがXから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・17,000円/個ホ 輸入者NがXから同種の貨物400個を輸入した時の当該貨物の取引価格・・・15,000円/個3 Mは、当該サングラスのA国のXの工場から本邦の倉庫までの運送費用150,000円を負担するが、当該運送費用には、当該サングラスの輸入港到着後の国内運送に要する費用も含まれている。 ただし、当該輸入港到着後の国内運送に要する費用の額は明らかではない。 4 当該サングラスに係る輸入取引と当該同種又は類似の輸入貨物に係る輸入取引との間における差異は、これらの貨物の価格に影響を及ぼしていない。
