下表 1 の 3 品目について、一の輸入(納税)申告書により申告をし、輸入の許可を受けようとする場合において、 当該 3 品目に係る納付すべき関税、 消費税及び地方消費税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。
なお、消費税及び地方消費税の税率は、下表 2 のとおりとし、軽減税率が適用可能な品目に係る消費税及び地方消費税の額は、軽減税率を用いて計算するものとする。
また、当該 3 品目の中には、消費税法上の一体貨物に該当するものは含まれていないものとする。
(下表 1)品 名 課税価格 関税率ノンアルコールビール(人の飲用に供されるもの)3,479,655円 9.6%飼料用ビタミン調製品(人の食用に供されないもの)2,006,078円 3 %食卓用ガラス皿 794,032円 3.9%(下表 2)標準税率 軽減税率消費税率 7.8% 6.24%地方消費税率2.2%(消費税額の22/78)1.76%(消費税額の22/78)
正答1
解説
品目ごとに関税(課税標準は1,000円未満切捨、関税額は100円未満切捨)を計算。
ビール3,479,000×9.6%=333,900円、ビタミン調製品2,006,000×3%=60,100円、ガラス皿794,000×3.9%=30,900円、関税計424,900円。
消費税は税率区分ごとに(課税価格+関税額)を合算し1,000円未満を切り捨てた額を課税標準として計算する。
軽減6.24%対象は人の飲用のノンアルコールビールのみで、3,479,655+333,900=3,813,555→3,813,000円、3,813,000×6.24%=237,931円。
標準7.8%はビタミン調製品とガラス皿で、2,066,178+824,932=2,891,110→2,891,000円、2,891,000×7.8%=225,498円。
両者を合計し100円未満を切り捨てて消費税計463,400円。
地方消費税=463,400×22/78=130,700円。
総合計=424,900+463,400+130,700=1,019,000円。