第55回 通関士試験 問98
【輸入(納税)申告】輸入(納税)申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、アメリカから食料品等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 ⑴ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」 (抜すい)及び「関税率表解説」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 ⑵ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記 1 によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 ⑴ 有税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 ⑵ 無税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号((a)~(e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 5 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙 1 の仕入書に記載されている価格に、下記 7 から 9 までの費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、 1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 6 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 輸入者(買手)は、別紙 1 の仕入書に記載されている「Beer made from malt, of analcoholic strength by volume of 0.5% vol and not containing added sugar」1,400 Lの製造に使用する原料をその原料の生産者であるアメリカ所在のA社から5,000米ドルで購入して、輸出者(売手)に有償で提供し、当該輸出者(売手)から当該原料の代金として5,000米ドルの支払いを受ける。 また、輸入者(買手)は、B社に当該原料の買付けを委託し、当該輸出者(売手)に支払う当該原料の代金とは別に、当該買付けに係る業務の対価として200米ドルをB社に支払う。 なお、 輸入者(買手)は、 当該原料の購入に要するこれらの費用とは別に、当該原料を輸出者(売手)に提供するために要する運送費用1,000米ドルを負担する。 8 別紙 1 の仕入書に記載されている「Cookie, containing added sugar and cocoa」10,000個について、輸入者(買手)は、運送時における貨物保全のための包装材を、輸出者(売手)に無償で提供し、 その提供に要する費用として1,200米ドルを負担する。 また、 輸入者(買手)は、 「Cookie, containing added sugar and cocoa」10,000個について、輸入港での船卸しの完了後、国内に引き取るまでの間はC社の保税蔵置場で保管し、その保管費用として70,000円をC社に支払う。 9 輸入者(買手)と輸出者(売手)の両者は、別紙 1 の仕入書に記載されている「Chewinggum, containing added sugar(50% by weight)and not containing cocoa」についてそれぞれが販売促進に努めることとしており、輸入者(買手)は、広告会社D社に本邦における輸入貨物の販売促進を依頼し、その費用として4,000米ドルをD社に支払う。 10 別紙 1 の仕入書に記載されている「Tomato juice, not containing added sugar」は、含有物の乾燥重量が全重量の 6 %で、アルコールを含有しないものとする。 11 別紙 1 の仕入書に記載されている「Lemonade, non-alcoholic」は、水に砂糖を加え、レモン果汁で香味付けしたものとする。 12 別紙 1 の仕入書に記載された食料品等については、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 13 輸入者(買手) 、輸出者(売手) 、A社、B社、C社及びD社のいずれの間においても特殊関係はない。 14 申告年月日は、令和 3 年10月 1 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の品目番号欄(c)に入力すべき番号を、選択肢(候補番号)から選べ。























