次に掲げる物品のうち、関税暫定措置法第 8 条の 2 第 1 項の特恵関税に関し、関税暫定措置法施行令第26条第 1 項第 1 号の特恵受益国等(同法第 8 条の 2 第 1 項に規定する特恵受益国等をいう。)において完全に生産された物品(当該物品とみなすものを含む。)に該当しないものはどれか。
以下の関税暫定措置法施行規則第 8 条(完全に生産された物品の指定)の規定を参考にし、該当しないものを一つ選び、その番号をマークしなさい。
なお、該当しないものがない場合には、 「0」をマークしなさい。
次に掲げる物品については、各選択肢に掲げる特恵受益国等から本邦へ輸出されるものとし、また、 各選択肢に記載されている材料以外の使用されうる材料については考慮しないものとする。
(参考)関税暫定措置法施行規則(完全に生産された物品の指定)第八条 令第二十六条第一項第一号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
正答5
解説
完全に生産された物品に該当しないのは5。
5: 非原産国で収穫したぶどうを使用したスパークリングワインは、原料のぶどうが特恵受益国産でないため完全生産品に該当しない。
1: 特恵受益国Aで漁ろうにより得たたこをAで切断・加熱・冷凍したもの=A国で得た物品のみから生産され該当。
2: 非原産国の種でも特恵受益国Aで播種・栽培・収穫した植物性生産品は完全生産品とみなし該当。
3: インドネシアとベトナムは、累積の対象とされるインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国に含まれるため、これらを一の国とみなして原産地を判定することとなり、完全生産された物品に該当する。
4: A国で収穫されたぶどう(A国の完全生産品)と本邦から輸出された酸化防止剤のみを原料としてA国で生産されたものであるから、関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号によりA国において完全に生産された物品とみなされ該当する。