第54回 通関士試験 問105
【輸入(納税)申告】輸入(納税)申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、中国から雑貨等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 ⑴ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)~(e))に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」 (抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 ⑵ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))に入力すべき申告価格(関税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるもの(上記 1 によりとりまとめたものを含む。)がある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 ⑴ 有税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 ⑵ 無税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち申告価格(上記 1 によりとりまとめたものについては、その合計額)が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号((a)~(e))は、その品目番号ごとの申告価格(上記 1 及び 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 5 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄((f)~(j))には、別紙 1 の仕入書に記載されている価格に、下記 7 から 9 までの費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、 1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 6 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 7 輸入者(買手)は、別紙 1 の仕入書に記載されている「Sleeping bag, of polyester fabrics」を輸出者(売手)から継続的に輸入している。 輸入者(買手)は、輸出者(売手)から前回輸入した 「Sleeping bag, of polyester fabrics」 の品質が粗悪であったことから、 輸出者 (売手)に対して損害賠償を要求した。 輸出者(売手)はその要求に応じ、 今回輸入される「Sleepingbag, of polyester fabrics」 1 個あたりの単価を売買契約時の単価から 5 米ドル値引きすることにより、その損害賠償請求額の全額と相殺することとした。 別紙 1 の仕入書に記載された「Sleeping bag, of polyester fabrics」の単価は、その値引後の額である。 8 輸入者(買手)は、別紙 1 の仕入書に記載されている「Pneumatic mattress, of polyesterfabrics」1,000個の製造に使用する部分品をその部分品の生産者である本邦所在のC社から600,000円で取得し、これを輸出者(売手)に提供し、輸出者(売手)から当該部分品の代金として輸出者(売手)の工場までの運送費込みの700,000円の支払いを受けた。 しかし、「Pneumatic mattress, of polyester fabrics」を1,000個製造するためには輸出者(売手)に提供した部分品の数量では足りないことが判明したことから、輸入者(買手)は、別途C社からC社が生産した部分品を200,000円で追加して取得し、これを輸出者(売手)に無償で提供した。 なお、追加で提供した部分品を輸出者(売手)の工場まで運送するために要した費用50,000円は、輸出者(売手)により負担された。 9 別紙 1 の仕入書に記載されている「Portable LED lamp, designed to function by its ownbattery」について、輸入者(買手)は、その製造過程において、国内販売のための規格に合致させるために、輸出者(売手)の工場に自社の技術者を派遣して勤務させており、当該技術者の現地滞在費として2,000米ドルを負担している。 なお、当該技術者は輸入者(買手)が自己のために行う品質検査にのみ従事しており、製造作業には従事していない。 10 別紙 1 の仕入書に記載されている「Fork, of plastics」は、貴金属をめっきしてないものとする。 11 輸入者(買手) 、輸出者(売手)及びC社のいずれの間においても特殊関係はない。 12 申告年月日は、令和 2 年10月 1 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の課税価格(申告価格)欄(j)に入力すべき申告価格(円)はいくらか。




















