次の記述は、関税暫定措置法第 8 条の 2 第 1 項の特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を3つ選んでください。
正答3・4・5
解説
暫定措置法第8条の2(特恵関税)。
①課税価格20万円以下でも直接運送基準は必要で、経由を問わず適用可とするのは誤り(20万円以下は原産地証明書の提出が不要となるにすぎない)。
②中華人民共和国は既に特恵受益国等の指定から除外されており、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等に該当しないため誤り(特恵受益国等を財務大臣が指定するという肢の制度説明自体は同法施行令第25条第1項のとおりで誤りではない)。
③原産地証明書は輸入申告日に発給日から1年以内、災害等で税関長承認時は例外(正)。
④非原産国での税関監督下の運送上の積替えのみなら適用可(正)。
⑤特例申告貨物は原則原産地証明書の提出不要(正)。
よって③④⑤で公式正答と一致。