第53回 通関士試験 問98
【輸入(納税)申告】輸入(納税)申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、中国から化学製品等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 ⑴ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき品目の番号を別冊の実行関税率表(抜すい)を参照し、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 ⑵ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄(⒡~⒥)に入力すべき申告価格(関税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記1 品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。 2 品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が 20 万円以下である場合には、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それらを一括して一欄にまとめる。 なお、この場合に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 ⑴ 有税である品目については、一欄にまとめた品目のうち関税率が最も高いものの品目番号とし、10 桁目は「X」とする。 ⑵ 無税である品目については、一欄にまとめた品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10 桁目は「X」とする。 3 品目番号(⒜~⒠)には、申告価格(上記 1 及び 2 によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。 4 課税価格の右欄(⒡~⒥)には、別紙 1 の仕入書に記載された価格に、下記 6 から 9 までの費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 5 米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 6 輸出者(売手)は、別紙 1 の仕入書に記載された「Lubricating preparation used forelectrical apparatus, containing 40% by weight of petroleum oils in dehydrated state, putup for retail sale」の輸入者(買手)との輸入取引に関連し、その生産のために使用する新たな機械を購入し、当該輸入者(買手)との過去の取引に関連して使用した当該機械と同種の機械を廃棄した。 輸入者(買手)は、輸出者(売手)の請求を受け、その廃棄に要した費用として 750 米ドルを輸出者(売手)に支払った。 7 別紙 1 の仕入書に記載された「Caulking compound, based on plastics, for architecturalwork, put up for retail sale」の価格は、輸出者(売手)が輸入者(買手)に対して 200 米ドルの債務を負っていたため、当該債務の全額を控除した後の価格となっている。 8 別紙 1 の仕入書に記載された「Paint, based on acrylic polymers, dissolved in an aqueousmedium, in 20 kg drums」の本邦への輸送に際しては特別な包装が必要となることから、輸入者(買手)は、包装資材を調達のうえ、輸出者(売手)に無償で提供するとともに、包装作業員 1 名に当該包装を委託する。 輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に当該包装資材の調達に要した費用として 135 米ドルを、当該包装資材を当該輸出者(売手)に送付(提供)するために要した運賃として 15 米ドルを、当該包装作業員の人件費として 500 米ドルをそれぞれ負担する。 9 別紙 1 の仕入書に記載された「Hair-grease, put up for retail sale」は、輸出者(売手)が保有するノウハウを使用して生産された貨物であり、輸入者(買手)は、輸出者(売手)との当該貨物の売買契約に基づき、仕入書価格とは別に当該ノウハウの使用に伴う対価として300 米ドルを輸出者(売手)に支払う。 10 申告年月日は、令和元年 9 月 2 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の品目番号欄(c)に入力すべき番号を、選択肢(候補番号)から選べ。




















