第53回 通関士試験 問92
【輸出申告】輸出申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、食料品等の輸出申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、別紙 2 の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき統計品目番号を、輸出統計品目表の解釈に関する通則に従い、別冊の「輸出統計品目表」 (抜すい)及び「関税率表解説」 (抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 記1 統計品目番号が同一であるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。 2 統計品目番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が 20 万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめる。 なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10 桁目は「X」とする。 3 輸出申告事項登録は、申告価格(上記 1 及び 2 によりまとめたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力するものとする。 4 別紙 1 の仕入書に記載されているそれぞれの品目の価格(工場渡し価格)とは別に、売手の工場から輸出港まで輸送するために要する運賃及び輸出港における貨物の船積みに要する費用として、それぞれの品目の工場渡し価格の 5%に相当する額が支払われる。 5 別紙 1 の仕入書に記載されている「Frozen concentrated grapefruit juice(Brix value :21-23) , in 100 kg drums」及び「Frozen coconut juice with water, put up for retail sale」については、冷凍されたまま輸送及び船積みをするため、上記 4 の運賃及び費用とは別に、売手の工場から輸出港まで輸送するために要する運賃及び輸出港における貨物の船積みに要する費用として、これらの品目の工場渡し価格の 2%に相当する額が支払われる。 6 別紙 1 の仕入書に記載されている「Frozen coconut juice with water, put up for retailsale」は、天然のココナッツジュース(ココナッツウォーター) (80%) 、水、砂糖及びクエン酸から成る飲料とする。 7 別紙 1 の仕入書に記載されている「Dried powdered alcohol (for food preparations), in abulk form」は、重量比でエチルアルコール 30.5%及びデキストリン 69.5%から成るものとする。 8 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 9 申告年月日は、令和元年 9 月 2 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の統計品目番号欄(b)に入力すべき番号を、選択肢(候補番号)から選べ。



















