第52回 通関士試験 問109
次に掲げる物品が関税暫定措置法第 8 条の 2 に規定する特恵関税に係る特恵受益国において生産された場合、当該特恵受益国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。 以下の関税暫定措置法施行規則別表(第 9 条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料及び附属品等については、考慮する必要はないものとする。 関税暫定措置法施行規則別表(第9条関係)(抜すい)関税率表の生産された物品 原産品としての資格を与えるための条件番号衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はク紡織用繊維の織物類又は編物からの製造第61類ロセ編みのものに限る。)衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はク紡織用繊維の織物類又は編物からの製造第62類 ロセ編みのものを除く。)(第62.13項から第62.17項までに該当する物品を除く。)紡織用繊維のその他の製品、セット、中化学品、第47.01項から第47.06項まで若しくは古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及び第50.01項に該当する物品、紡織用天然繊維(生第63類ぼろ(第63.08項又は第63.09項に該当する糸を除く。)、人造繊維の短繊維又は紡織用物品を除く。) 繊維くずからの製造
正解を3つ選んでください。
正答1・2・5