2024年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問97
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)のうち、「法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」について、正しいものの組合せを選べ。 a デキストロメトルファン b カフェイン c ブロモバレリル尿素 d エフェドリン
正答5
解説
正解は5。 濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンの6成分(いずれもその水和物及びそれらの塩類を含む)である。 したがって、cのブロモバレリル尿素とdのエフェドリンが該当する。 aのデキストロメトルファンとbのカフェインは、いずれもこの指定成分に含まれない。 よって選択肢5が正解。まとめて解く
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