2024年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問89
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。 a 食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。 b 機能性表示食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。 c 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる。 d 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。
正答2
解説
正解は2。 aは正しい(食品でも医薬品とみなされる場合は無承認無許可医薬品として取締り対象)。 bは誤り(機能性表示食品は国への届出であり個別審査・許可は不要)。 cは正しい(栄養機能食品は摂取上の注意事項を適正に表示することが求められる)。 dは正しい(特別用途食品は乳児・幼児・妊産婦・病者向けの特定用途表示食品)。まとめて解く
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