2022年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問96
一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下、「濫用等のおそれのある医薬品」という。)とその販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。 a 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、その理由を確認させなければならない。 b 濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合、店舗販売業者は、店舗で医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者の氏名及び年齢を確認させなければならない。 c ブロモバレリル尿素を含有する解熱鎮痛剤は、濫用等のおそれのある医薬品ではない。 d メチルエフェドリンを含有する散剤のかぜ薬は、濫用等のおそれのある医薬品である。
正答1
解説
正解は1(a正・b正・c誤・d誤)。 a:濫用等のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合、店舗販売業者は薬剤師又は登録販売者にその理由を確認させなければならず正しい。 b:購入者が若年者である場合は、薬剤師又は登録販売者に購入者の氏名及び年齢を確認させなければならず正しい。 c:ブロモバレリル尿素は濫用等のおそれのある医薬品として指定されており、これを含有する解熱鎮痛剤は該当するため誤り。 d:メチルエフェドリンが指定されているのは鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限られており、かぜ薬は散剤・液剤を問わず対象外であるため誤り。まとめて解く
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