2021年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問89
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。 a 特別用途食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。 b いわゆる健康食品に医薬品的な効能効果を標榜した場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対象となることがある。 c 機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する消費者庁長官の審査を受け、許可を受けた食品である。 d カプセル剤の形状の物は、食品である旨が明示されている場合に限り、当該形状のみをもって医薬品への該当性の判断がなされることはない。
正答2
解説
正解は2。 選択肢「a:正 b:正 c:誤 d:正」が正答。 aは正しい(特別用途食品は健康増進法に基づく許可・承認を受けた食品)。 bは正しい(健康食品への医薬品的効能効果の標榜は無承認無許可医薬品として取り締まり対象となりうる)。 cは誤り(機能性表示食品は事業者の責任において科学的根拠を消費者庁長官に届け出るものであり、審査・許可を受けるのではない)。 dは正しい(カプセル剤の形状であっても食品の旨が明示されていれば形状のみで医薬品と判断されない)。まとめて解く
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