2020年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問89
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。 a 食品安全基本法、食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。 b 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可を要する。 c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。 d 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品という。
正答1
解説
正解は1。 a正・b誤・c正・d正。 a:食品安全基本法・食品衛生法では医薬品・医薬部外品・再生医療等製品以外のすべての飲食物を食品とする(正)。 b:栄養機能食品は消費者庁長官の許可を要しない(規格基準型)(誤)。 c:機能性表示食品は事業者が科学的根拠を消費者庁に届出るが個別許可ではない(正)。 d:特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品を総称して保健機能食品という(正)。まとめて解く
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