2019年度 関西広域連合・福井ブロック 登録販売者試験 問88
保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
正答1
解説
正解は1。 機能性表示食品は「事業者の責任において」科学的根拠に基づいた機能性を表示するものであり、販売前に消費者庁長官への届出が必要だが「厚生労働大臣の許可を受けた」ものではない。 特定保健用食品が消費者庁長官の許可を受けるものであり混同しやすい。まとめて解く
2019年度 関西広域連合・福井ブロックを通しで解く(120問)→
保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
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