2019年度 北海道・東北ブロック 登録販売者試験 問92
次の1~5で示される事項のうち、医薬品医療機器等法施行規則第158条の12第4項(ただし、第11号に定めるその他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項を除く。)の規定に基づき、薬局開設者が要指導医薬品を販売する際に薬剤師に情報提供させるに当たって、当該薬剤師に、「当該医薬品を使用しようとする者について、あらかじめ確認させなければならない事項」として、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3(現にかかっている医療機関がある場合はその医療機関名)。 要指導医薬品を販売する際に薬剤師があらかじめ確認すべき事項として、他の薬剤・医薬品の使用状況、性別、年齢、使用経験の有無等は規定されているが、「医療機関名」まで確認することは法令上の確認事項に含まれていないため誤り(受診中か否かの確認は必要だが施設名まで規定されていない)。まとめて解く
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