ホーム › 登録販売者試験 › 2020年度 九州・沖縄ブロック › 問1162020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問116薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2020年☆ ブックマーク以下の医薬品の有効成分のうち、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、その成分、その水和物及びそれらの塩類を含む製剤が濫用等のおそれのある医薬品として指定されているものでないものを一つ選びなさい。エフェドリンメチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内服液剤に限る。)プソイドエフェドリンコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)アリルイソプロピルアセチル尿素購入状況を確認しています…正答5解説正解は5。 濫用等のおそれのある医薬品(医薬品医療機器等法施行規則第15条の2)として指定されているのは、エフェドリン・コデイン(鎮咳去痰薬に限る)・ジヒドロコデイン・ブロモバレリル尿素・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち内服液剤に限る)の6成分。 アリルイソプロピルアセチル尿素は指定されていない。← 問115問117 →まとめて解く2020年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2020年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →