ホーム › 登録販売者試験 › 2019年度 九州・沖縄ブロック › 問1072019年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 問107薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2019年☆ ブックマーク医薬部外品に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。製造販売するには製造販売業の許可が必要であるが、販売については販売業の許可は不要である。医薬品から医薬部外品へ移行した製品群は、製品の容器や包装等に識別表示がなされている。医薬部外品のうち、衛生害虫類の防除のために使用される製品群には、「指定医薬部外品」と表示される。化粧品としての使用目的を有する製品について、医薬品的な効能効果を表示・標榜しようとする場合には、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であり、人体に対する作用が緩和であるものに限り、医薬部外品の枠内で、薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として承認されている。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 「指定医薬部外品」と表示されるのは、医薬品から医薬部外品へ移行した製品群(かつては医薬品だったもの)であり、衛生害虫類の防除のために使用される製品群(殺虫剤等)ではない。 衛生害虫類防除製品群は「防除用医薬部外品」の表示がなされる。← 問106問108 →まとめて解く2019年度 九州・沖縄ブロックを通しで解く(120問)→この回の他の問題2019年度 九州・沖縄ブロック 登録販売者試験 の全120問を見る →