正答1
解説
正解は1。
誤っているのは選択肢1。
特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいい、要指導医薬品は対象に含まれない。
したがって「要指導医薬品又は一般用医薬品」とする選択肢1は定義そのものが誤りである。
選択肢2は正しい(特定販売では当該薬局・店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売し、又は授与しなければならない)。
選択肢3も正しい(インターネットで広告するときは相談時及び緊急時の連絡先をホームページに見やすく表示する)。
選択肢4も正しい(都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで広告する)。