店舗販売業者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売等する場合には、その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
b 第1類医薬品を販売等する場合には、その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師に、対面により、必要な情報提供を行わせていれば、書面を用いて情報提供を行わせなくてもよい。
c 指定第2類医薬品を販売する場合には、情報提供を受けた者が情報提供の内容を理解したことを必ず確認し、販売しなくてはならない。
d 第3類医薬品の販売等において、適正使用の相談があった場合には、その店舗において販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。
正答1
解説
正解は1。
aは正しい(要指導医薬品を販売等する場合には、その店舗において販売等に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない)。
bは誤り(第1類医薬品を販売等する場合も、薬剤師に書面を用いて必要な情報を提供させなければならない)。
cは誤り(第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)の情報提供は努力義務であり、購入者が情報提供の内容を理解したことを必ず確認してからでなければ販売できないという義務はない。指定第2類医薬品については、購入者等が禁忌事項を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を確実に認識できるようにする措置が求められる)。
dは正しい(第3類医薬品であっても相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させなければならない)。
よってa正・b誤・c誤・d正=選択肢1。