2019年度 中部ブロック 登録販売者試験 88

薬事関係法規・制度薬事関係法規・制度2019☆ ブックマーク

保健機能食品等の食品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。 a 栄養補助食品は、健康の維持及び増進に有用な食品として、健康増進法(平成14年法律第103号)により定義されている。 b 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の個別の許可を取得することが必要である。 c 外形上、食品として販売されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされることがある。 d 特別用途食品とは、健康増進法の規定に基づき、「特別の用途に適する旨の表示」をする許可又は承認を受けた食品であり、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。

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