ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問422025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問42賃貸経営・税務2025年☆ ブックマーク不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。消費税の計算上、免税事業者からの課税仕入れについて、令和7年度の消費税の納税においては、仕入税額控除の対象となる金額はない。不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう。固定資産税は毎年1月1日時点、都市計画税は毎年4月1日時点での土地又は建物の所有者に対し市町村が課税する税金である。建物の賃貸借契約書に賃料・礼金などの記載がある場合、その記載金額により印紙税が課せられる。解答・解説を見る正答2解説不動産所得において事業的規模による不動産貸付とは、貸付規模がおおむね5棟又は10室以上など社会通念上事業と称するに至る程度の不動産貸付をいう(所得税法基本通達)。 肢2が正しい。 インボイス制度の経過措置により免税事業者からの課税仕入れも一定割合は仕入税額控除の対象(肢1誤)。 都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に課税(肢3誤)。 建物賃貸借契約書は印紙税の課税文書ではない(肢4誤)。← 問41問43 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →