正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
不動産登記の効力(対抗力・公信力・推定力)と、相続人による保存登記を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 引渡しを受けた賃借人は登記がなくても対抗できるので、記述は正しい内容です。
建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後に建物を取得した者に対抗できます(借地借家法31条)。
2:○ 登記には公信力がないので、この記述が誤りです。
日本の不動産登記には公信力が認められていません。
真の所有者でない者から登記を信頼して購入しても、原則として所有権を取得することはできません。
真の所有者に帰責性がある場合に、民法94条2項の類推適用で保護されることがあるにとどまります。
3:× 登記名義人は所有者と推定されるので、記述は正しい内容です。
判例は登記に事実上の推定力を認めており、登記名義人が所有者であると推定されます。
反対の証拠があれば、この推定は覆されます。
4:× 相続人も所有権の保存登記をすることができるので、記述は正しい内容です。
表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、所有権の保存登記を申請できます(不動産登記法74条1項1号)。
【ポイント】
登記には対抗力と推定力はありますが、公信力はありません。
建物の賃借権は「引渡し」で対抗力を備えられる点も繰り返し問われます。