ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2017年度 › 問92017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問9サブリース規制2017年☆ ブックマークサブリース方式による賃貸管理において原賃貸借契約が終了した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。原賃貸借契約を転貸人の債務不履行を原因として解除する場合、転借人に対し、解除に先立って催告しなければ、債務不履行解除を転借人に対抗することができない。原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。原賃貸人と転貸人が原賃貸借契約を合意解約した場合、原賃貸人は合意解約を転借人に対抗することができる。原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、原賃貸人は原賃貸借契約の終了を転借人に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができない。購入状況を確認しています…正答4解説期間満了による原賃貸借契約の終了の場合、借地借家法34条により、原賃貸人が転借人に終了通知をしなければ、原賃貸借の終了を転借人に対抗できない(肢4正)。 転貸人の債務不履行による解除では転借人への催告は不要(肢1誤)。 債務不履行解除により転貸借も履行不能で終了するが「解除されたとみなされる」構成ではない(肢2誤)。 合意解約は原則として転借人に対抗できない(民法613条3項、肢3誤)。← 問8問10 →まとめて解く2017年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →