宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
営業保証金の取戻し、供託の方法、事務所新設時の供託先、還付の限度額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 免許の有効期間満了などで営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対し、6か月以上の期間内に申し出るよう公告しなければなりません(宅建業法30条2項)。
2:× 営業保証金は、主たる事務所の分も従たる事務所の分も、金銭のほか国債証券等の有価証券で供託できます(宅建業法25条3項)。
従たる事務所の分を金銭に限るとする点が誤りです。
3:× 事業開始後に従たる事務所を新設したときも、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法26条2項、25条1項)。
従たる事務所の最寄りの供託所とする点が誤りです。
4:× 還付を受けられるのは、その宅建業者が供託した営業保証金の額の範囲内です(宅建業法27条1項)。
支店で取引した場合でも、500万円が限度となるわけではありません。
【ポイント】
営業保証金の供託先は、常に主たる事務所の最寄りの供託所です。
有効期間満了等による取戻しは、原則として6か月以上の公告が必要です。