宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
宅建業者の広告に関する規制(取引態様の明示・広告開始時期の制限・誇大広告の禁止)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「明らかにする必要はない」が誤りです。
取引態様の別は、広告をするときに明示し(宅建業法34条1項)、さらに注文を受けたときにも遅滞なく明示しなければなりません(同条2項)。
広告で明示していても、注文時の明示は省略できません。
2:× 「明示しなければならない」が誤りです。
広告に建物状況調査の実施の有無を表示する義務はありません。
建物状況調査の実施の有無とその結果の概要は、重要事項説明の対象です(同法35条1項6号の2)。
3:× 「貸借の媒介に関する広告はすることができる」が誤りです。
工事完了前の建物は、建築確認があった後でなければ、売買・交換・貸借のいずれについても広告できません(同法33条)。
建築確認の申請中の段階では、広告はできません。
4:○ 著しく事実に相違する表示(誇大広告)は禁止され(同法32条)、違反すれば指示処分や業務停止処分の対象となります。
さらに、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります(同法81条1号)。
【ポイント】
広告開始時期の制限(33条)は貸借も含みますが、契約締結時期の制限(36条)は貸借を含みません。
誇大広告は、実際に誤認した人がいなくても、表示しただけで違反になります。