正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
農地法3条(権利移動)・4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)の許可の要否と効力を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
相続による農地の取得には、3条1項の許可は不要です。
包括遺贈や相続人に対する特定遺贈も不要ですが、相続人以外の者が特定遺贈で取得する場合は許可が必要です(農地法3条1項)。
2:○ 誤った記述です。
「許可を受ける必要はない」が誤りです。
4条の許可が不要となる農業用施設への転用は、2アール未満の農地に限られます(農地法施行規則29条1号)。
4アールの農地を転用する場合は、4条1項の許可が必要です。
3:× 正しい記述です。
3条又は5条の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(農地法3条6項、5条3項)。
許可を得ずに売買契約を締結しても、所有権は移転しません。
4:× 正しい記述です。
農地の所有権を取得できる法人は原則として農地所有適格法人ですが、社会福祉法人が業務に必要な施設の用に供する場合などは例外とされています(農地法3条2項ただし書)。
この場合、農業委員会の許可を得て所有権を取得できます。
【ポイント】
相続や相続人への遺贈は許可不要ですが、遅滞なく農業委員会に届け出る必要があります(農地法3条の3)。
農業用施設への転用で4条許可が不要なのは「2アール未満」の場合だけです。