正答4
解説
正解は4です。
保証協会による認証、弁済業務保証金の供託、分担金の納付方法、還付の対象となる債権が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 認証の事務は、取引の成立時期の順序ではなく、認証申出書の受理の順序に従って処理します(宅建業法施行規則26条の7)。
2:× 弁済業務保証金の供託先は、社員の主たる事務所の最寄りの供託所ではありません。
保証協会は、納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託します(64条の7)。
3:× 弁済業務保証金分担金は、金銭で納付しなければならず、国債証券で充てることはできません(64条の9)。
なお、新たに事務所を設置したときの分担金は、設置の日から2週間以内に納付します。
4:○ 社員となる前に宅建業に関し取引をした者も、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します(64条の8第1項)。
ただし、権利を有する者から宅建業者は除かれます。
【ポイント】
営業保証金は有価証券でも供託できますが、弁済業務保証金分担金は金銭のみです。
還付の対象には、社員となる前の取引で生じた債権も含まれます。