正答2
解説
正解は2です。
宅建業法上の「事務所」の範囲と、事務所ごとに課される義務が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 商業登記簿に登載されていなくても、事務所に該当することがあります。
継続的に業務を行うことができる施設を有し、契約締結権限を有する使用人を置く場所は事務所です(宅建業法施行令1条の2第2号)。
2:○ 支店は、宅建業を営む場合に限り事務所に当たります。
兼業業務のみを営む支店は事務所に該当しません。
なお、本店は支店で宅建業を営んでいれば、本店自体で宅建業を営まなくても事務所となります。
3:× これらの義務は主たる事務所だけでなく、事務所ごとに課されます。
また、免許証を掲示する義務は定められていません。
事務所ごとに必要なのは、標識の掲示(50条1項)、報酬額の掲示(46条4項)、従業者名簿と帳簿の備付け(48条3項、49条)です。
4:× 専任の宅建士が不足した場合に必要な措置を執る期限は、30日以内ではなく2週間以内です(31条の3第3項)。
【ポイント】
事務所ごとの「5点セット」は、標識・報酬額・従業者名簿・帳簿・専任の宅建士です。
免許証の掲示は不要である点がひっかけとして頻出です。