正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
土地区画整理事業の建築行為等の制限、換地処分の時期、清算金の性質が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ この記述は誤りです。
建築行為等の許可権者は土地区画整理組合ではなく、都道府県知事です(土地区画整理法76条1項)。
市の区域内で組合などが施行する場合は市長、国土交通大臣が施行する場合は大臣が許可権者となります。
2:× この記述は正しいので答えにはなりません。
換地処分は原則として工事完了後に行いますが、定款等に別段の定めがあれば工事完了前でもできます(103条2項)。
3:× この記述は正しいので答えにはなりません。
使用収益できる者がいなくなった従前の宅地は、換地処分の公告の日まで施行者が管理します(100条の2)。
4:× この記述は正しいので答えにはなりません。
判例は、清算金の権利義務は換地処分の公告時の換地所有者と施行者との間に確定的に発生するとしています(最判昭和48年12月21日)。
その後に換地が譲渡されても、清算金の権利義務は当然には移転しません。
【ポイント】
土地区画整理事業の建築行為等の許可権者は「施行者」ではなく「知事等」です。
国土交通大臣施行の場合だけ大臣が許可権者になります。