正答3
解説
正解は3です。
既存不適格建築物、建築確認の要否、条例による制限の附加、災害危険区域が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 法改正で規定に適合しなくなった既存の建築物は、違反建築物にはなりません。
これを既存不適格建築物といい、改正後の規定は適用されません(建築基準法3条2項)。
2:× 延べ面積500m²を超える建築物の大規模な修繕は、都市計画区域外でも建築確認が必要です。
木造で延べ面積500m²超、木造以外で延べ面積200m²超の建築物などは、全国どこでも大規模修繕に確認を要します(6条1項)。
3:○ 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地・構造・建築設備に関し安全上・防火上・衛生上必要な制限を附加できます(40条)。
地方の気候・風土の特殊性などにより、法の規定だけでは目的を充分に達し難い場合に認められます。
4:× 災害危険区域内の建築制限は、条例で必要なものを定めるのであり、一律禁止ではありません(39条2項)。
住居用建築物の建築の禁止その他の制限の内容は、条例ごとに定められます。
【ポイント】
大規模建築物の大規模修繕・模様替えは、都市計画区域の内外を問わず建築確認が必要です。
建築確認の対象規模は2025年4月施行の改正で見直されていますが、本問の結論は変わりません。