宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)の資力確保措置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 資力確保措置の義務は、買主が宅建業者でない場合に課されます(住宅瑕疵担保履行法11条)。
建設業者は宅建業者ではないので、Aは保証金の供託又は保険契約の締結をしなければなりません。
2:× 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効なものでなければなりません(住宅瑕疵担保履行法2条)。
2年以上ではありません。
3:○ 保険契約が締結された住宅(保険付き住宅)の売買契約に関する紛争について、当事者は指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理を申請できます(住宅瑕疵担保履行法33条)。
あっせん、調停又は仲裁を受けることができます。
4:× 新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、売主が責任を負わない旨の特約は買主に不利なものとして無効です(住宅の品質確保の促進等に関する法律95条)。
特約が無効なので、資力確保措置の義務もなくなりません。
【ポイント】
資力確保措置は、宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない新築住宅の売買に義務付けられます。
2020年4月の民法改正後も、品確法と住宅瑕疵担保履行法では「瑕疵」の用語が使われています。