正答3
解説
正解は3です。
都市計画法の地区計画について、都市計画に定める事項と地区整備計画で定められる事項を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
地区計画については、当該地区計画の目標や区域の整備・開発・保全に関する方針を定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の5第2項)。
2:× 記述は正しいので答えになりません。
地区計画等については、種類・名称・位置・区域を定めるとともに、区域の面積などを定めるよう努めるものとされています(都市計画法12条の4第2項)。
3:○ 記述は誤りです。
市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)は、都市計画区域について定めるものです(都市計画法7条)。
地区整備計画で区域区分の決定の有無を定めることはできません。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
地区整備計画では、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができます(都市計画法12条の5第7項)。
ほかに容積率の最高限度・最低限度、敷地面積の最低限度、高さの最高限度なども定められます。
【ポイント】
地区整備計画は、街区単位で建築物の用途・形態などを細かく定める計画です。
区域区分のように都市計画区域全体の枠組みを決める事項は含まれません。
建蔽率は「最高限度」のみで、最低限度は定められない点も押さえておきましょう。