宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
37条書面の記載事項、取引士の記名押印、取引士証の提示、交付の相手方を問う問題です。
この問題では、○=法の規定に違反しない、×=違反する、として判定します。
【選択肢別解説】
1:× 代金の支払時期と引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項です(宅建業法37条1項)。
重要事項説明書で説明していても、37条書面への記載は省略できません。
2:× 売主Bも宅建業者として37条書面の交付義務を負うため、自社の取引士に記名押印させなければなりません(宅建業法37条3項)。
媒介業者Cの取引士の記名押印だけでは足りません。
3:○ 37条書面の交付の際に、取引士証の提示は義務付けられていません。
取引士証は、取引の関係者から請求があったときに提示すれば足ります(宅建業法22条の4)。
4:× 宅建業者が自ら買主として売買契約を締結した場合も、相手方である売主に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
【ポイント】
重要事項の説明時は取引士証の提示が必須ですが、37条書面の交付時は請求があった場合のみです。
現行法では、37条書面の取引士の「記名押印」は「記名」に改められ、相手方の承諾があれば電磁的方法での提供もできます。