正答4
解説
正解は4です。
宅建業法の監督処分の対象・権限者・関係機関との協議、及び罰則を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 宅建業法の指示処分は、宅建業の業務に関する違反等を対象とします(宅建業法65条1項)。
マンション管理業に関する不正行為は宅建業の業務に関するものではないため、宅建業法に基づく指示処分の対象にはなりません。
2:× 事務所の所在地を確知できないときに公告し、30日を経過しても申出がない場合に免許を取り消せるのは免許権者です(宅建業法67条1項)。
Bは乙県知事免許なので、取り消すのは乙県知事であり、国土交通大臣ではありません。
3:× 国土交通大臣が大臣免許業者に対し、重要事項説明義務違反など消費者保護に関わる規定の違反で監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません(宅建業法71条の2第1項)。
処分後に通知する仕組みではありません。
4:○ 宅建業法72条1項による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法83条)。
【ポイント】
所在不明による免許取消しは「免許権者のみ」ができる処分です。
内閣総理大臣への協議は、大臣免許業者に対する消費者保護規定違反の処分の場合に必要です。