正答3
解説
正解は3です。
地価公示法の公示事項、鑑定評価の回数、標準地の選定基準、公示価格の効力を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 官報で公示されるのは、標準地の所在、単位面積当たりの価格と価格判定の基準日、地積と形状、利用の現況などです(地価公示法6条)。
前回の公示価格からの変化率は公示事項に含まれていません。
2:× 土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求める点は正しい記述です。
しかし、その回数は毎年2回ではなく毎年1回で、基準日は1月1日です(地価公示法2条1項)。
3:○ 標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況・環境等が通常と認められる一団の土地について選定されます(地価公示法3条)。
4:× 土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならないとされています(地価公示法1条の2)。
これは努力義務であり、公示価格で取引する義務はありません。
【ポイント】
標準地の選定基準は「通常」の土地であり、「最有効使用」の土地ではない点に注意しましょう。
公示価格は、一般の土地取引では指標、公共事業用地の取得価格の算定では規準とされます。