正答4
解説
正解は4です。
農地法の3条(権利移動)・4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)の許可の要否と、許可権者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 市街化区域内であらかじめ農業委員会に届け出れば許可が不要になる特例は、4条と5条にだけ設けられています。
耕作目的で借り入れる場合は、市街化区域内でも3条1項の許可が必要です。
2:× 平成28年4月施行の改正により、4ヘクタールを超える農地の転用も都道府県知事等の許可となりました(農林水産大臣との協議が必要です)。
農林水産大臣の許可を受けるとする点が誤りです。
3:× 抵当権の設定は、3条の対象である所有権の移転や使用収益権の設定に当たらないため、許可は不要です。
転用も伴わないので5条の許可も不要です。
4:○ 相続など許可を要しない原因で農地の権利を取得した者は、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法3条の3)。
【ポイント】
市街化区域の届出特例は「転用(4条・5条)だけ」で、3条には適用されないことが最頻出の論点です。
相続による取得は3条の許可は不要ですが、3条の3の届出は必要です。