宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保証金の供託・保険契約の締結)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保証金の額を算定する際に2戸をもって1戸と数えるのは、床面積55m²以下の新築住宅です。
「100m²以下」とする点が誤りです。
2:× 届出は、住宅を引き渡した日からではなく、基準日から3週間以内に行います(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。
出題当時の基準日は、毎年3月31日と9月30日の年2回でした。
3:○ 保証金を供託する宅建業者は、売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
4:× 買主が住宅を転売したときに、保険契約を解除しなければならないという規定はありません。
保険契約は、引渡しから10年以上の期間にわたって有効であることが要件とされています。
【ポイント】
資力確保措置が必要なのは、自ら売主として宅建業者でない買主に新築住宅を販売する場合に限られます。
現行法では、基準日は毎年3月31日の年1回に改められています。